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タイ生活

タイの大使館で免税用に在留証明書を取る!必要書類や実際の流れを解説

Certificate of Residence in Thailand

一時帰国の際に免税で使うために、タイの日本国大使館で在留証明を取ってみました。

こちらでは、流れや必要書類・免税失敗などについてまとめていきます。




タイの大使館で在留証明書を取る

タイの大使館の申請受け付けで、必要書類さえだせば、2~3分の確認で手続き完了でした!

手数料は一通280バーツ。

 

流れはこちら▼

手続きの流れ
  • タイ国日本人大使館に行く
  • 申請する
  • 書類受理
  • 受け取り(2営業日後)

今回は夫の分は、私が代理人として申請しました。

下記書類ですんなり受理していただけました!
提示したもの
  • パスポート
  • 賃貸契約書(夫名義)
  • 郵便物の受領書(私名義)
  • 委任状

※代理人として申請しない場合は、委任状はいりません

日本国大使館はワンバンコクの横、ルンピニー公園むかいにあります

 

在留証明書申請の必要書類

①在留証明願(ダウンロードする場合は、形式1-1こちら)

エクセル

PDF

窓口においてあるので、書いてあると早いですが、持っていく必要はありません。

 

②パスポート

窓口でコピーを取られます

 

③現住所を証明する書類:本人氏名と現住所が記載されているもの(原本及びコピー)

ワークパーミット、タイの運転免許証、住宅賃貸(購入)契約書、公共料金請求書等

私は、夫の分と私の分両方欲しかったので、アパートの契約書(夫名義)と、郵便物の受領書(私名義)を提出して、2人分申請しました!

 

④委任状

代理人として申請する場合は、使う人が記入する必要があります。

PDF

ワード文書

本人が行く場合は不要です

私は夫に書いてもらってもっていきました!

 

※2026年現在なので、公式の大使館必要書類もチェック!




タイから一時帰国の時に免税手続きで必要な書類

日本で免税(Tax-free)を受けるためには、「海外在住者であること」を証明する必要があります。

 

ただ前提として、日本人は

海外に2年以上居住していることを「在留証明」または「戸籍の附票の写し」で確認でき、かつ入国後6ヶ月未満であること

があるので、これを満たしていない場合は申請しても通りません。

 

タイ在住者の場合は、パスポート&「在留証明書もしくは戸籍の附票」があれば免税手続きが可能です。

パスポートは、入国スタンプ(帰国日)が確認できることが条件となるため、必ず原本を提示する必要があります。

 

在留証明書は1通280バーツ。

免税に使えるもう1つの書類である附票は一通300円程度なので、郵送代を考えても附票の方が安くはあります。

私は本籍地は遠くて郵送でのやり取りする時間的余裕がなかったので、今回は在留証明を選びました!

戸籍の附票は広域交付の対象外で、本籍のある役場に申請する必要があります。

また、附票に本籍地が未登録の場合は使用できない点に注意が必要です。

 

免税失敗!?の口コミ

免税できなかった!という口コミもチラホラ見られますので、準備は万全に。

店舗によっては入国日が確認できること(通常は入国から6か月未満)が条件となるため、帰国直後の利用が基本となります。

免税対応は店舗ごとに運用が異なる場合があるので、在留証明書の提示が必要かどうかは事前に確認しておくと安心です。




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